2019年度、細川紙技術者協会による解釈改定ならびに弊社代表交代に伴い、取り扱い品目「細川紙」のうち無形文化財指定製法の製品について、下記の事由により製造、販売が出来なくなりました。
なお、文化財指定外製法の細川紙については、これまで通り製造、販売を行っておりますので引き続きご愛顧承りたく存じます。
@.国指定重要無形文化財「細川紙」保持団体、指定要件
及びユネスコによる無形文化遺産リスト登録「和紙:日本の手漉き和紙技術」構成要件ついて
・保持団体 細川紙技術者協会
・指定要件
1 原料は、こうぞのみであること。
2 伝統的な製法と製作用具によること。
(1)白皮作業を行い煮熟には草木灰または
ソーダ灰を使用すること。
(2)薬品漂白は行わず、填料を紙料に添加しないこと。
(3)叩解は、手打ちまたはこれに準じた方法で行うこと。
(4)抄造は、「ねり」にとろろあおいを用い、竹簀による
流漉きであること。
(5)板干しまたは鉄板による乾燥であること。
3 伝統的な細川紙の色沢、地合等の特質を保持すること。
A.代表交代に伴う弊社状況の変化について
・保持団体及び構成要件である細川紙技術者協会正会員が不在となり、@に挙げた条件の一部を満たすことができなくなりました。
B.今後の製品の取り扱い、表現について
・すべての製品について「重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産に基づく製法」などの表現が出来なくなります。
・工房をご紹介いただく際に「重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産の工房」などの表現が出来なくなります。
・これまでも、文化財指定製法中@-2-(1)「白皮作業を行」った定番製品は製造しておりませんでしたので今後も原料、製法等に由来する製品の品質に変更はありません。
・指定製法と同じ条件での製造については個別にご相談ください。
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